このブログでは、既に永住権取得済みの方が再入国許可書の申請(I-131)を行う場合を対象に、フォームとその記入の仕方、必要書類、料金、郵送方法、等、実際の経験を基にまとめています。
前回は再入国許可証を申請する前に気を付けることなどを書きました。
今回は私自身が実際にファイルした時を例にフォームの記入の仕方と郵送方法を見ていきたいと思います。
ただし、このブログで全てを網羅している訳ではありませんので、実際の申告書作成の際はUSCISのウェブサイトやインストラクションを必ずご確認ください。
I-131申請の4つのステップの内、今回は『STEP 1』についてニャ。
申請書や関連書類のダウンロード
まずはUSCISのオフィシャルサイト(I-131の申請ページ)にいきます。
出てきた画面を下の方にスクロールしていくと、下記の様にフォームのリンクがあります。
手書きの場合はそのままPDFフォームをプリントアウトしてください。
直接入力していく場合はPDFフォームをPCにダウンロードします(Adobe Acrobat Readerが必要です)。
上記のリンクにカーソルを置いて右クリック。ドロップダウンメニューの『Save link as....』を選んでダウンロードする場所を指定すれば、フォームをPCに保存することが可能です
タイピング入力を行う場合、入力された情報はフォームの下部にある2Dバーコードに取り込まれます(=コードの模様が入力前と後で変化する)。
その為、万が一プリントアウトした後に修正箇所を見つけて情報を変更する場合は必ずタイピング入力で修正し、再度プリントアウトする必要があります。紙面上に手書きで修正を入れても2Dバーコードには反映されないからです。
フォームの左下にある日付(Edition Date)を確認しましょう。最新のフォームのEdition Dateは06/06/23 Eです(2023年10月現在)。
**注意点**
Formに情報を入力し、印刷して郵送する際は、全ページの下部に書式版の日付とページ番号が表示されていること、および全ページが同じ書式版のものであることを必ず確認しましょう。用紙のいずれかのページが欠けていたり、異なる版の用紙である場合、申請が受理されません。。
I-131 申請書の記入
I-131の申請書自体は全部で5ページです。
特に難しいところは無いですが、私自身が(・・)?となった箇所はおそらく皆さんも同じようになるかと思うので、そのあたりを書き出してみたいと思います。
1ページ目
6. Class of Admission⇒米国の永住者または条件付き永住者として入国を認められた際のカテゴリーのことです。
グリーンカードの表側に記載されている『Category』を記入すればOK。”RE8”や”IR2”、等、1~2つのアルファベットと数字が組み合わされています。
2ページ目
<Part 2>
Re-entry Permitの申請なので、1.a.を選択します。
<Part3>
1. Date of intended departure
再入国許可証は最低でも出発日の60日前までに申請するコトが勧められている為、私の場合は申請書を記入して郵送する日から60日後の日付を記入しました。
2. Expected Length of Trip
許可証自体が最長でも2年ということで、730日(365 x 2)未満であればよいのではないかと思います。私は2年間ギリギリまでにしたかったので、725daysと記入しました。
3ページ目
<Part3>
再入国許可証の郵送先を指定します。
米国内に郵送を希望する場合は、5.を選択すれば1ページ目に記入したアドレスに送られてきます。
指紋採取を受けたらすぐに出国したい場合は、日本にある米国大使館へ郵送してもらうことが可能です。その場合は下記の様に6.と9.を選択して、6a, 6b, 10a~10jを記入します。
米国大使館の住所ですが、ハイフンを入れるとエラーメッセージが表示されます。また入力できる文字数が限られている為、1 chome (1丁目)等、とすることが出来ません。
米国は番地が46-66の場合4666としたりしますが、日本の場合は1-10-5を1105としてしまうと全く異なる住所になってしまうと思ったので、念の為上の画像の様にスペースを空けて記入しました。(care of が『US Embassy』なので1-10-5を1105としても配達には問題無いのかもしれませんが...)。
4ページ目
Re-entry Permitの申請の場合は特に記入する必要は無し。
5ページ目
1.a. Signature
1.b. Date of Signature
2. Daytime Phone Number
この3点の記入は忘れずに!
1.a. Signatureの箇所は手書きの署名(直筆)が必要です。
Each application must be properly signed and accompanied by the appropriate fee...A photocopy of a signed application or a typewritten name in place of a signature is not acceptable. If you are under 14 years of age, your parent or legal guardian may sign the application on your behalf.
From the instructions for Form 1-131, https://www.uscis.gov/sites/default/files/document/forms/i-131instr.pdf
申請料の支払い
Form I-131はオンライン申請が出来ない為、申請と支払いはUSCISのオフィスに直接出向くか郵送のどちらかになります(2023年8月現在)。
支払方法は小切手または米国で発行されたクレジットカードになります。
郵送の場合でもクレジットカードでの支払いが可能です。
小切手での支払い
個人が振り出すパーソナルチェックの他に、米国の金融機関で発行された銀行手形(Bank drafts), キャッシャーズ・チェック(Cashier’s checks), 証明書付小切手(Certified checks), マネーオーダー(Money orders)での支払いが可能です。
USCISのサイトによると、州によって認められている支払小切手の種類が若干異なる様です。パーソナルチェック以外の小切手を使用する場合は要確認。
チェックの支払先(Payable to)は U.S. Department of Homeland Securityになります(”USDHS”、等と省略しないよう、移民局のサイトでも注意書きがされています)。
米国式の日付(月/日/年)、金額(数字と文字)、署名の他に、Noteの所には何の為の支払なのかを書き出します。『I-131 application and biometric services fee+Applicant's name』
クレジットカードでの支払い
郵送で申請する場合はForm G-1450 Authorization for Credit Card Transactions をダウンロード+必要事項を記入して、申請書類と一緒に郵送します。
クレジットカード使用による手数料は発生しません。
使用可能なクレジットカードは、ビザ、マスター、アメックス、ディスカバーです。
また、移民局のサイトには下記の通り米国の銀行が発行しているデビットカードでの支払いも可能となっています。
デビットカードで支払う場合は申請料が引き落としされる際に銀行残高が不足していると却下の原因となるのでくれぐれも注意してくださいね。
<2021年9月追記>
I-131の申請に関して読者の皆さんから実際に頂いたご質問に対する回答を、Q&A形式でこちらの記事に追加しています☟
郵送する前に注意するコト
書類は①が一番上、⑤が一番下の順になる様に重ねて封筒に入れることが奨励されています。
①Form G-1145 E-notification(該当する場合のみ)
②カバーレター
③小切手、または、Form G-1450 (クレジットカードで支払う場合)
④Form G-28(弁護士などに申請書作成を依頼する場合のみ)
⑤I-131 申請書
⑥その他の書類
グリーンカードの裏表コピー
その他の必要書類(英訳した書類、等)
その他にも、フォームを申請する際には、”修正液や修正テープは使用しない”、”申請書を含む全ての書類は両面では無く、片面でプリントアウトする”、等、色々細かい注意が書かれているので『Form Filing Tips』は必ず目を通しましょう。
封筒とカバーレターには提出物の内容を明記します(例:I-131 Original Submission, I-131 Response to Request for Additional Information, or Brief for an Appeal, etc.)
下記は私が実際に作成・添付したカバーレターのサンプルです。
郵送先と郵送方法
郵送先は州ごとに異なります。
申請書をダウンロードしたUSCISのオフィシャルサイトの画面の下の方にある『Where to file』をクリックした後、『Filing addresses for Form I-131』のリンクをクリック。
次に出てきた画面の一番下にある『All other applicants (including re-entry permit applicants)』をクリックすると下記の様に各州ごとの送付先が出てきます。
送付先が『Lewisville, Texas』; 『Chicago, Illinois』; 『Phoenix, Arizona』の3か所のUSCISに限っては、移民局が申請書を受取った時点でE-mailやテキストで受領を知らせてくれるサービスを行っています。
この通知サービスを受けるには、Form G-1145 E-Notifications of Application/Petition Acceptanceを記入して、申請書と一緒に郵送する必要があるので忘れずに!
各送付先を見る限りでは、NY・NJ州に居住している場合は申請書の送付先がElgin, ILの為、現時点では上記の通知サービスは利用できないようです。(2023年8月現在)
次回はNotice of Action(NOA1)についてニャ。